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介護用 防滑床
【助成となる住宅改修と保険について】

介護保険とは

[介護保険の対象となる人]

車椅子

介護保険は、40歳以上の方が加入し、市区町村ごとに決められた介護保険料を納めます。介護の必要な方が費用の一部(原則1割)を負担することにより様々な介護サービスを受けることができます。
介護保険の加入者は、年齢により2種類の被保険者に分かれます。
◇第1号被保険者(65歳以上の者)・・・介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
◇第2号被保険者(40歳〜64歳で医療保険加入者)・・・介護保険で対象となる疾病(特定疾病16種類)が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービスを利用できます。
介護保険の補助金の受給対象は、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けている被保険者です。 また、介護保険被保険者証に記載の住所の住宅をリフォームする場合のみ補助金を受給できます。

介護保険制度を利用したリフォーム・住宅改修

[目的]

これまでの老人福祉や老人医療の制度が限界に達し、要介護者の増加や介護期間の長期化、核家族化や介護者の高齢化などの諸問題に取り組むために、社会全体で支える体制が必要になりました。そこで制度化された介護保険は利用者本人の選択によりサービスを受けられる、給付と負担の関係が明確な社会保険制度を採用しました。
高齢者の自立した生活を支えること、介護が必要になっても住み慣れた地域で自宅の危険箇所をなくして安全な自宅環境を整えるための改修工事をし、安心して暮らせることが目的となっております。

高齢者の転倒事故で一番多いのが自宅です

助成となる住宅改修の種類

滑らない床フローリング

1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

【リビング・ベッドルームはもちろん、浴室・脱衣所・廊下・階段・トイレ・玄関・玄関外のアプローチの床材の変更は介護リフォームの中でも重要となっております。】

※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

介護給付金

[支給限度基準額]

『居宅介護住宅改修費支給限度額』『介護予防住宅改修費支給限度額』ともに20万円までです。
改修に要した費用20万円までについて住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給され、自己負担は2万円となります。また、
◆転居した場合は転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後の住宅について20万円まで支給することが可能です。(転居リセットの例外)
◆初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護状態区分を基準として「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合に、再度、20万円まで支給することができます。(3段階リセットの例外)
◆一つの住宅に複数の被保険者がいる場合、住宅改修費の支給限度額の管理は、被保険者ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修費の支給申請を行うことができます。

※一度の改修で全額使い切らず、数度に分けて使用する分割も可能となっておりますので「床の張替え」「床材の変更・上張り」等部分のみの工事も行えます。

既存の床から滑らない床へ
上張りなら張替えよりもお安くできます

申請方法と住宅改修・リフォームの流れ

[申請について]

介護ベッド

1.事前申請に必要な書類の確認
2.工事費見積書・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は図)の提出
3.施工〜完成
4.工事終了後の領収書・内訳書・改修後の状態を確認できるもの・住宅所有者の承諾書等の提出

※申請の手続きから完了の届け出まで、令和インテリアが全てサポート致します!
ご家族の方・ケアマネージャーさん・病院関係の方もお気軽にお問い合わせ下さい。

”足立区事業者番号1320000783”

  • 介護チラシ
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